民泊関連情報

2017/10/25

住宅宿泊事業法の施行日と施行令が閣議決定されました。

以下、報道資料抜粋です。
↓↓↓
<概要>
(1)住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令
住宅宿泊事業法の施行期日を、一部を除き平成30年6月15日とする。
(2)住宅宿泊事業法施行令
住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準について、住宅宿泊事業法第18条の規定による制限は、区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行うこと等を定めることとする。
このほか、所要の措置を講じる。

<スケジュール>
公 布:平成29年10月27日(金)
施 行:平成30年6 月15日(金)
↑↑↑

法案成立時には1月開始の期待が大きかったですが、
だんだんトーンダウンし、噂で聞こえてきていた6月が本決まりとなりました。
ホント、ゆっくりしてますね~
施行令、施行規則などはあらためてお伝えしてまいります。